コラムを地中に形成する工事。表面改良工法では対応できない場合に用いられる地盤改良工法です。
地盤調査の結果、軟弱地盤と診断された土壌には地盤改良工事をしなければなりません。
軟弱地盤に家を建てた場合、不同沈下で家が傾いたり、地震の際に強い地盤よりも大きく揺れて、地盤の液状化現象などが発生し、最悪の場合、住宅の倒壊を引き起こす原因にもなります。地盤改良は軟弱地盤の上に住宅を建築する場合に、建物の安定性を確保して不同沈下を防ぐ目的で、地盤に人工的な改良・補強を加えます。
山下工業では、柱状改良工事ウルトラコラム工法NEOを中心に、小規模~大規模まで幅広く対応した迅速かつ丁寧に地盤改良に取り組んでいます。
一般的に、地盤改良工事が必要かどうかの判断は以下の2つの場合が多いです。1.地耐力(地面が建物を支える強さ)が20~30KN/㎡以下の軟弱地盤と判断された場合2.敷地とその周辺が埋め立て地や盛り土で造成された土地、過去に陥没があった土地、液状化や不同沈下の可能性がある土地など、総合的な周辺情報により地盤の強化を要すると判断された場合
地盤調査の結果と敷地周辺に関する情報を総合的にみて、地盤改良工事が必要かどうかを決めます。
地盤調査、地盤改良、不同沈下、地盤保証などのご相談は、
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